2.無人航空機操縦者の心得
2.3 事故が起きたときの対応|無人航空機の飛行の安全に関する教則
令和4年9月5日に国土交通省から公開された「無人航空機の飛行の安全に関する教則」の内容について備忘録として挙げています。
以下の内容は全て国土交通省航空局「無人航空機の飛行の安全に関する教則」から引用しています。
2.3 事故が起きたときの対応
2.3.1 事故を起こしたら
① 慌てず落ち着いて、ケガの有無や、ケガの程度など、人の安全確認を第一に行う。
② 機体が墜落した場合には、地上又は水上における交通への支障やバッテリーの発火等により周囲に危険を及ぼることがないよう、機体が通電している場合は電源を切るなど速やかに措置を講ずる。
③ 事故の原因究明、再発防止のために飛行ログ等の記録を残す。
2.3.2 通報先
無人航空機の飛行による人の死傷、第三者の物件の損傷、飛行時のおける機体の紛失又は航空機との衝突若しくは接近事案が発生した場合には、事故の内容に応じ、直ちに警察署、消防署、その他必要な機関等へ連絡するとともに、国土交通省に報告する。
2.3.3 保険
無人航空機の保険は、車の自動車損害賠償責任保険(自賠責)のような強制保険はなく、すべて任意保険であるが、万一の場合の金銭的負担が大きいので、保険に加入しておくとよい。無人航空機の保険には、機体に対する保険、賠償責任保険などいろいろな種類や組合せがあるので自機の使用実態に即した保険に加入することが推奨される。