飛行実績の報告要領
国土交通大臣(国土交通省本省)、各地方航空局長及び各空港事務所長による許可・承認を受けた方
2021 年4 月1 日をもって、下記に記載の3 ヶ月毎及び許可・承認期間終了までの飛行実績の報告は不要とし、現状お持ちの包括申請の許可承認書において飛行実績の報告に係る記載がある場合であっても、2021 年4 月1 日以降、飛行実績の報告は不要となります。
なお、定期的な報告は不要となりましたが、飛行実績の作成・管理については飛行マニュアルに従い今後も継続して実施頂く必要があります。
飛行実績の報告を航空局から求められた場合は、速やかに報告をして頂きますようお願い致します。
なお、ドローン情報基盤システム(DIPS)にて発行された許可承認書においては、システム改修までの間、許可承認書の条件に飛行実績の報告を求める文言が表記されますが、「飛行実績の報告を求められた場合は、速やかに報告すること。」として読み替えて頂きますようお願い致します。
2021 年3 月31 日以前
許可・承認期間が3ヶ月を超える包括申請(同一の申請者が一定期間内に反復して飛行を行う場合又は異なる複数の場所で飛行を行う場合の申請)により許可・承認を受けた方は、許可承認期間の開始日から3ヶ月毎及び許可・承認期間終了までの飛行実績の報告を行って頂く必要がありますので、次の要領に沿って報告を行ってください。
※注意事項
・報告対象は当該許可承認書の効力を用いた飛行の実績になります。(許可承認を必要としない場所および飛行方法での飛行実績は対象外になります。例:屋内での訓練飛行等)
・報告期間の各3ヶ月の間に報告対象となる飛行を実施しなかった場合は、飛行実績が無かった旨の報告を行ってください。
「国土交通省・飛行実績の報告要領」より引用