ドローン飛行のための許可申請
ドローンを飛行させるためには、様々な申請をしておく必要があります。
許可・承認の申請手続について
空港等の周辺の空域や人口集中地区の上空を飛行させる場合等、また、夜間や目視外等において無人航空機を飛行させる場合等には、地方航空局長の許可や承認が必要です。
※小型無人機等飛行禁止法の対象空港(新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、福岡空港、那覇空港)の周辺地域で小型無人機等を飛行させる場合には、空港管理者の同意や都道府県公安委員会への事前通報などが別途必要となります。(令和2年7月22日から)
航空法に基づく手続きと別途手続きが必要となりますのでご注意ください。
許可・承認申請における注意点について
申請書は飛行開始予定日の少なくとも10開庁日前までに、申請内容に応じて、地方航空局又は空港事務所あてに不備等がない状態で提出して頂く必要がありますので、時間に余裕をもって申請して下さい。
急な空撮依頼への対応など、業務の都合上、飛行経路が決定してから飛行させるまでに手続きを行う期間が確保できない場合には、飛行場所の範囲や条件を記載することで飛行経路を特定せずに申請を行うことも可能です(空港等の周辺、150m以上の高さの空域の飛行を除く)。
無人航空機を飛行させる場合には、都道府県・市区町村等の地方公共団体が定める条例や「小型無人機等の飛行禁止法」等により飛行が禁止されている場所・地域があります。
地方航空局への申請にあたっては、必ず、飛行を希望する地域で無人航空機の飛行が可能か確認し、必要な手続きを済ませてください。
許可・承認の申請手続きの概要
許可・承認の申請手続きの具体的な方法については、「こちら」をご覧ください。