ドローン等の飛行規制を一部緩和
航空法施行規則の一部改正を実施しました!
ドローン等の飛行規制を一部緩和します!
国土交通省では、さまざまな産業分野での無人航空機(ドローン等)の利活用を拡大する観点から、これまでのドローン等の飛行に係る許可及び承認の知見の蓄積を踏まえ、航空機の航行及び地上の人等の安全を損なうおそれがないと判断できるものについて、航空法施行規則(以下「規則」という。)を一部改正し、個別の許可・承認を不要とする見直し等を実施しました。
1.見直しの概要
ドローン等の飛行に係る許可・承認の見直し
十分な強度を有する紐等(30m以下)で係留し、飛行可能な範囲内への第三者の立入管理等の措置(※1)を講じてドローン等を飛行させる場合は、以下の許可・承認を不要(※2)としました。
- 人口密集地上空における飛行 (航空法(以下「法」という。)第132条第1項第2号)
- 夜間飛行 (法第132条の2第1項第5号)
- 目視外飛行 (法第132条の2第1項第6号)
- 第三者から30m以内の飛行 (法第132条の2第1項第7号)
- 物件投下 (法第132条の2第1項第10号)
ドローン等の飛行禁止空域の見直し
煙突や鉄塔などの高層の構造物の周辺は、航空機の飛行が想定されないことから、地表又は水面から150m以上の空域であっても、当該構造物から30m以内の空域については、無人航空機の飛行禁止空域(規則第236条第1項第5号)から除外することとしました。
2.公布・施行
令和3年9月24日
【問合せ先】
航空局次世代航空モビリティ企画室 坪井 飯田
TEL(直通) 03–5253–8615 (代表) 03–5253–8111
※1 関係者以外の立ち入りを制限する旨の看板やコーン等による表示、補助者による監視及び口頭警告等。トラブルや不測の事態に備え、操縦者の連絡先、作業内容等を明示してください。
※2 空港周辺、緊急用務空域及び150m以上上空の空域(法第132条第1項第1号)を飛行するもの、イベント上空での飛行(法第132条の2第1項第8号)及び危険物輸送(法第132条の2第1項第9号)を行うものについては引き続き個別に審査が必要です。